2013年3月アーカイブ
東京招致に関する意見書
オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会は、ほぼ全世界の国と地域から選手団が参加する最大規模の競技大会である。我が国ではこれまで1964年の夏季東京大会をはじめ、札幌、長野の冬季大会を合わせ、3回のオリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会を開催し、いずれも世界中の人々に多くの感動と喜びを与え、我が国の存在感を示してきた。なにより、オリンピックでの日本人選手の活躍は、国民に夢と希望を与え続けてきた。
一昨年に発生した東日本大震災は、我が国は甚大な被害を受け、全ての国民の心に深い傷を残した。世界から様々な支援を受け、復旧、復興へ向け全力で取り組んでいた昨年に開催されたロンドンオリンピックにおいて、限界に挑み、そして、悩み迷い、それでもひたすら純粋に前に向かって進み続ける日本人選手たちの姿は、東日本大震災の復興へ向けて歩む人々にとって、とても大きな力となったはずである。
そして今、再び東京都は、2020年夏季オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会を開催することを目指している。我が国を舞台に、世界のトップアスリートが技と力を競い合う姿は、未来を担う子どもたちに新たな感動を与え、青少年の健やかな成長を促すことと考えられる。
さらに、この大会には、世界各国から選手、関係者をはじめ多数の外国人が来訪するため、国際交流の促進や経済効果が期待されるとともに、震災からの復興をなし遂げた日本の姿を全世界の人々に示し、世界中から寄せられた支援に対する感謝の気持ちをあらわす好機となる。また、当町としても、国際観光地として、多くの外国人観光客へおもてなしの心を伝える意義の深い機会となる。
よって、箱根町議会は、2020年に開催される第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会の東京招致をここに強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年3月 日
箱根町議会議長 折 橋 尚 道
提出先
内閣総理大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
衆議院議長
参議院議長
観光庁長官
箱根町議会基本条例
目次
前文
第1章 総則
第2章 議会及び議員の活動原則
第3章 町民と議会の関係
第4章 議会と行政の関係
第5章 自由討議の拡大
第6章 委員会の活動
第7章 政務活動費
第8章 議会及び議会事務局の体制整備
第9章 議員の政治倫理、身分及び待遇
第10章 最高規範性と見直し手続
附則
地方議会は、地方分権の時代にあって、二元代表制のもと、地方公共団体の事務執行の監視機能及び立法機能を十分発揮し、真の地方自治の実現を目指すものである。
議会は、自らの創意と工夫によって町民との協調のもと、国際観光地箱根の特性を活かし、おもてなしの心あふれるまちづくりに寄与するとともに、議会の公正性・透明性を確保することにより、町民に開かれた議会、町民参加を推進する議会、町民に信頼される議会を目指すため、ここに本条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、議会運営及び議員の活動に関する基本事項を定めることより、議会の活性化を図り、町民の負託に的確に応えられる議会を実現することを目的とする。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。
(1) 公正性及び透明性を確保し、町民に開かれた議会を目指すこと。
(2) 町民の多様な意見を的確に把握し、町政に反映させるための運営に努めること。
(3) 政策形成機能を発揮するとともに、国・県への要望活動を積極的に行うこと。
(4) 議会内での申し合わせ事項は、不断に見直しを行うこと。
(5) 町民の傍聴の意欲を高める議会運営を行うこと。
(議員の活動原則)
第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。
(1) 議会が言論の府であること及び合議制機関であることを十分認識し、議員間の自由な討議を積極的に活用した運営に努めること。
(2) 町政の課題全般について、町民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんによって、町民の代表としてふさわしい活動をすること。
(3) 議会の構成員として、一部団体及び地域の代表にとらわれず、町民全体の福祉の向上を目指して活動すること。
(会派)
第4条 議員は、議会活動を行うため、同一理念を共有する政策集団(以下「会派」という。)を結成することができる。
2 会派は、2人以上の議員により構成しなければならない。
3 会派は、政策立案、政策決定、政策提言等に関し、必要に応じ会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。
第3章 町民と議会の関係
(町民参加及び町民との連携)
第5条 議会は、町民に対して議会の活動を積極的に公開するとともに、説明責任を十分に果たさなければならない。
2 議会は、本会議のほか、すべての会議を原則公開とする。
3 議会は、会議の運営にあたり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。
4 議会は、町民の多様な意見を議会運営に的確に反映させるため、必要に応じて、町民との意見交換の場を設けることができる。
5 議会は、議案に対する各議員の対応を議会広報で公表する等、情報の提供に努めるものとする。
第4章 議会と行政の関係
(議員と町長等執行機関の関係)
第6条 議会審議における議員と町長その他の執行機関及びそれらの職員(以下「町長等」という。)との関係は、次に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めなければならない。
2 本会議における議員と町長等の質疑応答は、広く町政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行うことができる。
3 議長から本会議及び委員会への出席を要請された町長等は議長又は委員長の許可を得て、議員の質問に対して趣旨を確認するための発言をすることができる。
(議会審議における論点情報の形成)
第7条 議会は、町長が提案する重要な政策について、議会審議における論点情報を形成し、その政策水準を高めることに資するため、町長に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。
(1) 政策を必要とする原因又は背景
(2) 提案に至るまでの経緯
(3) 関係ある法令及び条例等
(4) 総合計画(箱根町自治基本条例第16条に規定する総合計画をいう。第9条1号において同じ)との整合性
(5) 政策等の実施に係る財源措置
(6) 将来にわたる費用負担及びその効果
(7) その他重要な事項
(予算及び決算における政策説明)
第8条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じて、分かりやすい事業別の政策説明資料を町長に求めるものとする。
(議決事件)
第9条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定に基づく議決の事件は、次のとおりとする。
(1) 総合計画
(2) 都市計画法第18条の2に規定する箱根都市計画マスタープラン
(3) 箱根町観光振興条例(平成23年3月22日条例第1号)第14条に規定する観光振興計画
(4) 景観法第8条第1項に規定する景観計画
第5章 自由討議の拡大
(議会の合意形成)
第10条 議会は、議員による討論の場であることを十分に認識し、議長は、町長等に対する会議等への出席要請を必要最小限にとどめ、議員相互間の自由討議を中心に運営しなければならない。
2 議会は、本会議、常任委員会及び特別委員会等において、議員提出議案及び町長提出議案並びに町民提案に関して審議し結論を出す場合、議員相互間の議論を尽くして合意形成に努めるものとする。
3 議員は、前2項による議員相互間の自由討議を拡大するため、政策、条例、意見等の議案の提出を積極的に行うよう努めるものとする。
第6章 委員会の活動
(委員会の活動)
第 11 条 委員会は、議案等の審査及び所管に属する事務の調査の充実を図り、その機能を十分に発揮しなければならない。
2 委員会は、町政の課題に適切かつ迅速に対応するため、調査を行うとともに、政策立案及び政策提言を行うものとする。
第7章 政務活動費
(政務活動費の執行及び公開)
第12条 議員は、政策立案又は提案を行うため、並びに調査研究その他の活動に資するために交付される政務調査費の執行に当たっては、
2 議員は、政務活動費の使途基準に従い、これを適正に執行し、常に町民に対して使途の説明責任を負うものとする。
3 政務活動費を受けた会派又は議員は、公正性、透明性の観点に立ち、政務活動費による活動を町民に報告するものとする。ただし、
第8章 議会及び議会事務局の体制整備
(議員研修の充実強化)
第13条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図り、この条例の理念を議員に浸透させるよう努めるものとする。
(議会事務局の体制整備)
第14条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議会事務局の調査・法務機能の充実強化を図るよう努めるものとする。
(議会図書室の充実)
第15条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の図書、資料等を充実させ、有効に活用するよう努めるものとする。
(議会広報の充実)
第 16 条 議会は、町政に係る重要な情報を、議会独自の視点から常に町民に対して周知するよう努めるものとする。
2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。
第9章 議員の政治倫理、身分及び待遇
(議員の政治倫理)
第17 条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。
(議員定数)
第18条 議員定数は、別に条例で定める。
2 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望、人口、面積、財政力及び町の事業課題並びに類似町の議員定数を考慮するものとする。
3 議員定数の条例改正議案は、町民の直接請求による場合及び町長が提出する場合を除き、明確な改正理由の説明を付して、議員が提出するものとする。
(議員報酬)
第19条 議員報酬は、別に条例で定める。
2 議員報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するものとする。
3 議員報酬の条例改正議案の提出に当たっては、前条3項の規定を準用する。
第10章 最高規範性と見直し手続
(最高規範性)
第20条 この条例は、議会における最高規範であって、議会は、この条例の趣旨に反する議会の条例、規則等を制定してはならない。
2 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速やかに、この条例の研修を行わなければならない。
(議会及び議員の責務)
第21条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例、規則、規程を遵守して議会を運営し、もって町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責任を果たさなければならない。
(見直し手続)
第22条 議会は、この条例の施行後、常に町民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときはこの条例の規定について検討をし、その結果に基づき、改正を含めて適切な措置を講じるものとする。
2 議会は、この条例を改正する場合には、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において、改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
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